@
|
教職員は、日常の教育活動を通して、児童生徒に情報活用能力(情報モラルを含む)を育成するため、インターネットを効果的に活用させる。 |
A |
教職員の指導の下、児童生徒はコンピュータ等を利用する。 |
B
|
児童生徒が教職員の指示に従わずコンピュータ等を利用した際は、速やかに利用を中止させる。 |
C |
教職員は、児童生徒にコンピュータを利用させる際、モニタリング機能を活用し、児童生徒の利用状況の把握に努める。 |
D |
タブレット型コンピュータを持ち運ぶ際には、事前指導を行うとともに落下事故等の防止に努める。 |
E |
児童生徒がフィルタリングによりインターネット閲覧をブロックされた際、教職員は、閲覧の理由及び指導を行うようにする。 |
F |
教育研究所は、児童生徒が自殺に関連するサイトの閲覧を検知した際、当該校の管理職へ連絡を行う。当該校は教育研究所の指導の下、閲覧しようとした児
童生徒の特定と指導を行う。 |
G |
教育研究所は、市立学校の児童生徒に関するインターネット上の書き込みを監視するとともに、不適切な書き込みを検知した際、当該校の管理職へ連絡を行う。当該校は教育研究所の指導の下、不適切な書き込みをした児童生徒の特定と書き込みの削除を行うよう指導する。
|