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公的なWebページの開設場所
学校において開設するWebページ(以下「公的なWebページ」という。)は、公的に設置された当該学校のサーバ、または、さいたま市立教育研究所(以下「教育研究所」という。)のサーバに開設するものとし、民間プロバイダ等外部機関には開設しない。
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(2) |
公的なWebページの開設主体
公的なWebページは、学校及び教育研究所を開設主体として開設する。
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(3) |
公的なWebページの容量
公的なWebページの容量は、原則として200MB未満とする。ただし、200MB以上の容量を必要とする場合は、「公的なWebページの容量変更承認願(様式2)」を提出する。
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(4) |
公的なWebページの内容更新
公的なWebページの内容を更新したときは、校長の承認を得た上で発信する。内容の更新については、年に1回、「公的なWebページ更新報告書(様式3)」を教育委員会に提出するものとする。
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(5) |
公的なWebページの掲載情報の内容
公的なWebページに情報を掲載する者は、公的な機関を代表した教育目的での情報発信であることを十分認識して記事を作成・掲載する校長は、掲載情報の承認にあたって、次のような内容が掲載されることのないよう十分注意すること。
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公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれのある内容 |
A |
営利を目的とする内容 |
B |
第三者の著作権その他の権利を侵害する内容 |
C |
第三者を誹謗・中傷する内容及び差別につながるような内容 |
D |
特定の政党又は宗教を支持し、反対し、若しくは宣伝する内容 |
E |
さいたま市情報公開条例第7条各号に掲げる情報(不開示情報)及び学校教育情報の保護に十分な配慮がなされていない内容 |
F |
その他学校から不特定多数に対して発信する情報として不適当と判断する内容 |
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公的なWebページの掲載情報に対する指摘への対応
児童生徒に関する掲載情報について、本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した措置を講ずるものとする。第三者の著作に係る情報について当該著作権者から要請があった場合も同様とする。その他、閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には、速やかに校長及び関係教職員で協議した後、適切な措置を講ずること。
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公的なWebページのリンクの許諾
公的なWebページにリンク集を作成し、他のWebページへリンクさせる場合、十分に内容を検討するとともに、相手のWebページ管理者から許諾を得る。また、外部からリンクの要請があった場合、内容を確認し、学校内で慎重に検討し、校長の承認を得て許可する。
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