さいたま市立教育研究所内 機器類の利用について
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1 教育研究所内の機器類の利用方法 |
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教育研究所の機器類(マイク、ビデオ、コンピュータ、プロジェクター等)を使用する場合、あらかじめ、利用申請し所長の許可を得る。 |
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参考: ※教育研究所Webページ「教育研究所利用申請手続き」より |
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教育研究所は、「市立教育研究所条例」等の設置目的により、「教育研究所利用規程」により利用することができる。利用者(代表者)は、あらかじめ、各部屋等について利用状況を電話にて確認の上、所定の利用申請書にて申し込む。 |
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2 機器類利用の手順 |
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(1) |
各室の利用申請時に、合わせて機器類の利用申請も行う。 |
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(2) |
(1)に間に合わない場合は、早めに追加申請を行う。 |
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(3) |
利用当日の機器類の設置は、利用者が行う。 |
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機器類は、十分注意して扱う。 |
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設置方法が分からない場合は、利用日より前に教育研究所に設置方法の解説を受ける。 |
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破損、故障等に気付いた場合は、教育研究所事務室に連絡する。 |
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(4) |
利用後は原状復帰し、その旨を教育研究所事務室に報告する。 |
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3 教育研究所内のプレゼンテーション用機器類 |
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場 所 |
機 器 |
備 考 |
5階 ホール |
プロジェクター(天吊)
スクリーン(天吊) |
ホール前方のコンテナ内に
パソコン・リモコン等一式を保管 |
4階 視聴覚研修室 |
プロジェクター(天吊)
スクリーン(天吊) |
研修室前方のコンテナ内に
パソコン・リモコン等一式を保管 |
2階 第2研修室 |
スクリーン(天吊) |
研修室前方のコンテナ内に
パソコン・プロジェクタ等一式を保管 |
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上記以外の部屋でプレゼンテーションを行う場合は、2階執務室に保管してある機器類及びスクリーンを利用する。 |
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重要: 移動式機器の利用は、所内のみとし、所外への持ち出しは原則禁止する。 |
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