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実験・実技関連器具貸出利用要領 |
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さいたま市立教育研究所 |
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趣旨
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この利用要領は、実験・実技関連器具の貸し出しについて、必要事項を定めるものとする。 |
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貸出の対象 |
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貸出利用のできる対象を原則として以下のとおりとする。 |
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(1)さいたま市立幼・小・中・高・特別支援学校に勤務する学校職員 |
(2)さいたま市教育委員会事務局職員 |
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貸出対象の器具等 |
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原則として教育研究所Webページ上で「貸出器具リスト」として掲載された器具等を貸し出しするものとする。 |
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利用目的 |
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利用目的は以下のいずれかとする。 |
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(1)教育課程に基づいて授業で使用する場合 |
(2)部活動(科学部、理科部等)や親子実験教室、土曜講座などの学校行事で使用する場合 |
(3)校内研修で使用する場合 |
(4)教育委員会各課が主催する研修会で使用する場合 |
(5)その他、教育研究所長が適当と認めた場合 |
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申込方法 |
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利用者は、貸出状況を教育研究所に確認し、 予約を行ったうえで、申請書に必要事項を記入し、提出する。 |
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器具等の保管について |
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借用した器具等を保管する場合、利用者は以下のことを遵守するものとする。 |
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(1)貸出期間中は、学校の備品、消耗品と区別して保管する |
(2)紛失、破損のないように管理する |
(3)万が一、紛失、破損した場合は、教育研究所に速やかに報告する |
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紛失、破損について |
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貸出期間中、借用した器具等を万が一、紛失、破損した場合については以下のとおりとする。 |
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(1)器具等を紛失した場合 |
器具を紛失した場合は、原則として損害を賠償する。ただし、器具の一部(部品等)を紛失した場合は、
教育研究所と協議の上、措置を決定する。 |
(2)器具等を破損した場合 |
@器具等を故意に破損した場合は、損害を賠償する |
Aその他の理由で破損した場合は、教育研究所と協議の上、措置を決定する |
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その他 |
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(1)管理上、教育研究所長が必要と認めた場合、やむを得ない事情があると認めた場合は、貸し出しをしない
など、必要な措置をとるものとする。 |
(2)本利用要領は平成21年5月13日から適用する。 |
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実験・実技関連器具 貸出利用システム 担当 |
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◯ 木村 貴哉 ○ 大橋 和彦 ○ 阿部 麻衣 |
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電話 |
048−838−1810 |
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FAX |
048−838−0888 |
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